KEYAKI  Law  Office けやき法律事務所

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財産分与とは

財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚に際して妻と夫とで分けることです。「一刻も早く離婚したい・・・」という気持ちが強い方は、十分な話し合いをせずに判断してしまわれる方もいらっしゃいます。しかし、その後の生活のことを考え、十分検討した上で判断しましょう。
 
財産分与の対象となる財産には、①共有財産、②実質的共有財産があります。①共有財産とは、マイホームのように結婚後にお互いが協力することで築いてきた共有名義の財産です。もう一方の②実質的共有財産とは、預貯金、株、不動産など、結婚後に夫婦で築いた財産ではあるけれども、一方の名義になっているもののことです。結婚後に夫婦で協力して築いた財産は、財産分与の対象となりますが、例えば、婚姻前に貯めた貯金、婚姻前に購入した家具などは特有財産と呼ばれ、財産分与の対象とはなりません。プラスの財産だけでなく、住宅ローンや教育ローンなど、マイナスの財産も分与の対象となりますので注意しましょう。
 
財産分与には、大きく分けて、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与の3つがあります。
 

清算的財産分与

清算的財産分与とは、一般的に財産分与と呼ばれているものです。夫婦が婚姻生活で築いた財産について、近年では原則として2分の1ルール(夫婦で築いてきた財産を半分ずつの割合で分割する方法)に則って判断されることが多いです。
 

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、清算的財産分与や慰謝料の受領後もなお他方の配偶者の生活が経済的に厳しいという場合に、自立支援という意味で、経済的に厳しい状況が続く配偶者に、2年~3年間生活費が支払われるものです。一般的には、若い夫婦の場合、妻側の経済状況が悪化することが多く、このような扶養的財産分与が主張されることが多いです。
 

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、清算的財産分与、扶養的財産分与のように、主張されることが少ないものですが、慰謝料的な意味合いを含めて支払われる場合があります。
 
 
財産分与は、離婚から2年が経過すると、請求権が消滅してしまいます。したがって、離婚と同時か、離婚後すぐに請求するようにしましょう。
 

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