KEYAKI  Law  Office けやき法律事務所

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離婚でおさえるべきポイント

「離婚」について、いろいろ考え始めた時、悩んだり、苦しんだり、不安で一杯になっていらっしゃると思います。
 
しかし、いざ「離婚」を実行に移そうと考えたときにおさえるべきポイントは、実は、①相手の同意の有無、②子どもに関すること、③お金に関すること、の3つの視点と、それぞれの視点における8つのポイントしかありません。
 

①相手方の同意の有無

ポイント1.相手方が離婚に同意していますか?

離婚に当たっては、大前提として相手方が離婚に同意しているかどうかが大きなポイントになります。相手方が離婚に同意していれば、あとは次に述べる子どもとお金の問題を考えることになります。
問題は相手方が同意していない場合ですが、その場合でも離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚は可能です。
 

②子どもに関すること

相手方の同意がある場合、次におさえるべきポイントは子どもに関することです。子どもがいない夫婦の場合には、考える必要はありません。
 

ポイント2. 子どもが未成年の場合、親権者を夫と妻のどちらかに決めなければいけません。

夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚する際夫婦のどちらかを親権者と決めることが必要です。親権者を父母のどちらにするかについては、夫婦の話し合いで決めることが多いですが、話し合いで決めることができない場合、子どもの年齢、現状などを考慮して決めることになります。
 

ポイント3.養育費の額を決める

次に、子どもの養育費の負担についてです。養育費は一般的に未成年の子どもが成年に達するまでとされています。養育費の額は通常「算定表」を基準にして計算し、適切な額が決められます。夫婦の話し合いで決めることが肝心で、話し合いがつかない場合裁判所に決めてもらうことになります。
いったん決めた後でも、事情によっては増額請求、減額請求をすることも可能です。
 

ポイント4.面接交渉の方法を決める

親権者、あるいは監護者とならなかった親が、別れて暮らしている子どもに会う方法を決めておく必要があります。子どもの年齢や現状などを考慮して決めていくことになります。
 

③お金に関すること

お金に関することが、一番現実的な問題です。特に女性の場合、離婚後しっかりと自立して生活していくためには、お金に関することはしっかりと押さえておくことが必要です。
 

ポイント5.財産分与の金額を決める

婚姻中に夫婦の協力によって形成された共有財産(例えば、預貯金、共有の不動産など)をどのようにして分けるか、また、それはどのくらいの金額になるのかという財産分与の問題です。
 

ポイント6.慰謝料

慰謝料は相手方に不貞があった場合や暴力がある場合が代表的なケースです。
 

ポイント7.年金分割

合意によって、専業主婦も厚生年金を受けることができます。
 

ポイント8.婚姻費用分担請求

夫婦には、婚姻費用の分担義務があります。別居中は、収入の多い夫又は妻に対して生活費の請求が可能です。婚姻費用は査定表を参考に計算致します。
 
 
当事務所では、依頼者の方々の状況を的確に把握し、問題点の整理を行なったうえで、ご相談者の方それぞれに最も適切な問題解決の方法をご提案致します。
 
離婚問題でお悩みになられている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
 

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