KEYAKI  Law  Office けやき法律事務所

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契約書作成の注意点

契約書の作成は、弁護士などの専門家に依頼せずとも書店などで一般的に販売されている書式を用いて自社で作成することができ、費用を節約することが可能です。しかし、書式は必ずしも万能ではないケースもありますので、作成の参考にされる場合には、下記の点に留意する必要があります。
 

(1)最新の書式を入手すること

法律などは日々改正されます。例えば、商法だけでも平成10年からの10年間で9回改正が行なわれ、ほぼ毎年改正が行なわれているのです。また、平成18年からは会社法が新たに作られておりますので、書式も常に最新のものに更新させておかなければ、現在の法令を踏まえた契約書の作成を行なったつもりが、法令を踏まえていなかったということになってしまうこともあるのです。
 

(2)最も近い内容の書式を選択する

書式集は数多く出版されております。書式集の中には100~200もの契約書の書式が収められているものもありますが、契約書の作成に当たっては、その書式集の中で、自分が作成したい契約書に最も近い内容の書式を選ぶことが必要です。
 
書式には契約書の題名が記載されており、一見すると簡単なようにも見えますが、例えば金銭消費賃貸契約の場合、一括返済が前提のもの、分割返済が条件となっているもの、連帯保証人がいることが条件となっているものなど、同じ題名でも詳細の内容は様々です。
 
後々のトラブルを防止するためにも、これから作成しようと考えている契約書の内容に最も近い書式を探していただき、できるだけその内容を忠実に反映する形で契約書を作成しましょう。
 

(3)書式に修正を加える

契約の目的やその背景にある事実関係は多種多様です。そのため、膨大な書式を保有していたとしても、そのまま作成しようとするケースに該当するような書式が必ずしもあるとは限りません。
 
このような場合には、書式を部分的に修正して、作成したい内容の書式になるようにしなければなりません。書式を修正する際には、後々問題を起こさないためにも、契約書の基本的な構造を理解していることが必要です。契約書についてご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
 

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