KEYAKI  Law  Office けやき法律事務所

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自己破産について

「破産」とは、自分の資産を限度に債権者に配当するという制度であり、「自己破産」とはこの手続を自ら裁判所に申し立てるものです。自己破産の最大のメリットは、借金の支払いをしなくて済むようになることです。したがって、いくら借金があっても、人生をリセットすることができます。
 

自己破産のメリット・デメリット

自己破産についてマイナスなイメージを持っている方は多いですが、あまりデメリットはありません。自己破産のメリット・デメリットは下表のとおりですが、通常の方であればデメリットはあまり気にならないのではないかと思います。
 
自己破産のメリット 自己破産のデメリット
1.支払いから開放されます。
2.自己破産をすることで、借金・保証・債務など支払いをほぼ免れることができます(税金など若干の例外はあります)。
3.保有している財産の中でも、一定の現金・預金、一般的な家具・家電、購入から年数が経過した自動車など、手放す必要がありません。
1.官報に掲載される。
2.お金を借りることやクレジットカードで買い物をすることができなくなる。
3.破産手続き終了まで特定の仕事(例:警備員、保険の外交など)を勤めることができなくなる(自己破産の場合、通常は半年程度で手続きが終了します)。
 
自己破産の手続には、管財事件と同時廃止事件があります。この2つの事件の違いは、主にめぼしい財産の有無によって決定されます。2つの事件の手続きは異なっているため下記にご説明させていただきます。なお、免責が困難なケースについても、管財事件とされる場合がありますが、これは手続を慎重に進めるためであり、最終的には免責が許可される場合がほとんどです。
 

破産の流れ(同時廃止事件の場合)

1.弁護士から債権者に対し受任通知を発送します。
   ↓
通知が届けば、請求が止まります。
2.裁判所へ申立
弁護士と相談しながら申立書などを作成して裁判所へ提出致します。作成・提出は基本的に弁護士が行います。またその際、申立書を裏付ける資料を集めて合わせて提出することが必要になります。
  ↓
3.破産手続きの開始決定、同時廃止
申立人が支払不能の状態であるかなど裁判所が確認を行なってから、破産手続きの開始と手続の廃止を決定致します。裁判官から質問を受ける審尋(しんじん)という手続きが行なわれることがありますが、この審尋には弁護士も同席することができます。なお、仙台では、現在、ほとんどの事件が審尋なしで進められています。
  ↓
4.免責手続
債権者の意見を踏まえ、裁判所が支払義務を免除するかどうか判断します。免責不許可事由の有無を裁判官から個別に質問される手続きが行なわれることもありますが、複数人の破産者を一括して短時間で対応するケースが多く、よほどの事情が無い限り、免責が認められないことはありません。
 
※破産手続き開始と免責決定については、官報に掲載が行なわれます。
 

破産の流れ(管財事件の場合)

破産手続きの流れをご説明させて頂きます。
 
1.弁護士から債権者に対し受任通知を発送します。
   ↓
通知が届けば、請求が止まります。
2.裁判所へ申立
   ↓
弁護士と相談しながら申立書などを作成して裁判所へ提出致します。作成・提出は基本的に弁護士が行います。またその際、申立書を裏付ける資料を集めて合わせて提出することが必要になります。
3.破産手続きの開始決定
   ↓
申立人が支払不能の状態であるかなど裁判所が確認を行なってから、破産手続きの開始を決定します。裁判官から質問を受ける審尋(しんじん)という手続きが行なわれることがありますが、この審尋には弁護士も同席することができます。仙台では審尋しない場合が多数です。
4.破産管財人による換価と債権調査
   ↓
裁判所によって破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の資産を換価し、債権者に債権額に応じて公平に分配を実施します。定期的に裁判所において債権者集会が行なわれ、債権者に対して情報提供が行なわれます。破産者は破産管財人の業務に協力する義務がありますので、債権者集会にも出席しなければなりません。
 
5.免責手続き
   ↓
債権者や破産管財人の意見を踏まえ、裁判所が債務を免除するかどうか判断します。免責不許可事由の有無を確かめ、債権者集会で事情を聞かれることがあります。よほどの事情が無い限り免責が不許可になることはありません。
 
※管財事件の場合、申し立てから免責決定までの期間は通常6ヶ月前から1年程度です。
※破産手続開始決定と免責決定については官報に掲載されます。
 

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