KEYAKI  Law  Office けやき法律事務所

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契約書作成のメリット

契約書作成を弁護士に依頼する際には、以下のメリットがあります。
 

(1)依頼者の利益の確保

契約は利害関係が対立する当事者の権利関係を定めるものですので、当事者の力関係によっては、一方の当事者にとってのみ有利な内容(不利な内容)を盛り込むことも可能できます。
 
契約書の雛形の特徴は、中立的な立場である、汎用性が高く多用できる、という点が重視されて作成されていることが多いです。そのため、契約に至る経緯などの取引の実態は的確に反映できていない場合がほとんどです。
 
弁護士に契約書の作成を依頼した場合は、当事者の関係も考慮に入れながら作成をしますので、当該契約に特有の事情を含め、より取引の実態に即した契約書を作成することが可能です。
 
また、契約書の作成に当たっては、当該条約が法律に違反していないかどうかのチェックも合わせて実施しますので、弁護士に依頼することにより、法律に違反しない範囲で最大限有利な契約書を作成することができるようになります。
 
 

(2)将来のトラブルを回避できる

前述のとおり、契約書の雛形は、汎用性が要求された雛形であることがほとんどです。そして、契約条項の具体的内容が曖昧なものが多いのが実情です。例えば、債務の履行方法について「当事者間の協議の上決定する」と定めている場合もありますが、これは債務の履行方法には様々なものがあり、雛形を作成したものが特定しきれないため、当事者に内容を埋めて欲しいという意図でこのように記載しているものです。
 
したがって、この部分をそのままにしておいた場合、将来紛争が起きかねません。弁護士に契約書を作成依頼することにより、条項を極力明確化し、将来発生する可能性があるトラブルを回避することが可能です。
 

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