KEYAKI  Law  Office けやき法律事務所

  • HOME
  • 事務所紹介
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • 採用情報

損害賠償額について

労働災害が発生し事業主に安全配慮義務が認められる場合、従業員は事業主に対し損害賠償額を請求することができます。労働災害の損害賠償額は金額が高額になるケースが多いので、1つ1つの賠償額の項目について慎重に検討しなければ、本来受け取れるはずの賠償額を受け取ることができない場合があります。
 
主な損害賠償額における項目では、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料、葬儀費などがありますが、これら各項目において適切な賠償額を計算しなければなりません。
 
また、労災の損害賠償額計算において、特に注意しなければならないのは、「過失相殺」という考え方です。労働災害は、従業員本人にも過失があるために発生していますので、従業員の過失については一定割合を損害賠償から控除しなければなりません。この、一定割合の過失分を控除することを過失相殺といいます。
 
問題となるのは過失相殺の割合は、事故や疾病などの状況によって変化することです。交通事故問題においても過失相殺というものはあるのですが、交通事故と比べ労働災害は裁判例が十分とはいえない状況にあるので、交通事故ほど明確に基準があるものではなく、裁判官によってもばらつきがあります。
 
つまり、労働災害の損害賠償額計算は、労働災害の専門家である弁護士でなければ、適切な損害賠償額を計算することは難しいのが実情なのです。
 
適切な損害賠償額を受け取ることができるようにするためにも、労働災害に遭われた場合には、まずは弁護士にご相談しましょう。
 

ご相談メニュー

kotsujiko   shakkin   keiyakusho
saiken   hasan   rikon
sozoku   roudou   komon

弁護士が親身に対応いたします。まずはご気軽にご相談ください。相談のご予約 TEL022-213-8202 受付時間  9:00~21:00 相談時間  9:00~17:00(夜間・土日応相談)

ご相談のご予約はこちら