KEYAKI  Law  Office けやき法律事務所

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特別受益と寄与分について

遺産分割協議において争点になることが多いものに「特別受益」と「寄与分」があります。ここでは、特別受益と寄与分についてご説明させて頂きます。
 

特別受益とは

被相続人(お亡くなりなられた方)が生前に、相続人のうち特定の人だけに、例えば住宅を購入するための資金や、事業を営むための資金などの資本提供がされているというケースがあります。この場合には、被相続人から特別の利益を受けたとして、この相続人の方は特別受益者になります。
 
このような生前の贈与については、相続財産の前渡扱いがされ、相続発生時には特別受益分を一旦遺産に引き戻して遺産分割が行なわれます。
 

寄与分とは

被相続人の財産の維持、又は増加に寄与したと評価できる場合、寄与分を法定相続分とは別に受け取ることができます。
 
例えば、長年寝たきりの状態の親を介護し続けていた場合であれば、本来はヘルパーを雇って支払っていた財産の減少を防いだと評価され、寄与分を受け取ることができます。
 
また、親の家業に従事することで親の財産を増やしたという場合においても寄与分が認められるケースがあります。
 
特別受益や寄与分はとても複雑な問題であるので、まずは相続の専門家の弁護士にご相談されることをお勧め致します。
 

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